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会則
 
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第1条 名称、運営及び目的
1.  この会は、「ジパング倶楽部」(以下「本倶楽部」といいます。)と称します。
本倶楽部の運営は、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社(以下、6社の総称として「JR6社」といい、JR6社それぞれを「JR各社」といいます。)が行うものとします。
   
2.  本倶楽部は、全国のJR線を利用し、旅を楽しまれる会員のための組織とし、旅行企画、会員相互の親睦などを通じて、会員が容易に旅行できる環境づくりを行うことを目的としています。

第2条 会則の適用範囲

 本会則は、本倶楽部の取扱い等について、本倶楽部の会員(以下「会員」といいます。)とJR6社との間に適用されるものです。

第3条 ジパング倶楽部事務局の設置
1.  JR6社は、本倶楽部の運営について「ジパング倶楽部事務局」(以下「事務局」といい、JR6社の事務局を総称したものとします。)を設置します。
   
2.  本会則に基づき、JR各社は各社の事務局を通じ、JR6社を代表して、入会・更新・退会にかかわる手続きを行います。
   
3.  JR各社は、事務局の業務を業務委託契約を締結した、事業者に行わせることがあります。

第4条 会員

1.  この会の会員には、個人会員と夫婦会員があります。
   
2.  個人会員とは、男性満65歳、女性満60歳以上の方、夫婦会員とはどちらかが満65歳以上の方で、この会則をご承認の上、所定の手続きをしていただいた方をいいます。(ただし、日本在住の方に限ります。)
   
3.  ご入会は随意といたしますが、お一人一口限りといたします。なお、次の各号に該当する場合は本倶楽部に入会できません。
(1) 前号に掲げる条件を満たしていないとき。
(2) すでに会員となっているとき。
(3) 過去、第9条第1号により会員資格を喪失したことがあるとき。
(4) 前各号のほか、入会が認められない相当の理由があるとき。
   
4.  会員資格は、ご入会後1年間とし、その有効期限はご入会の月から翌年の同月末日までとします。
   
5.  引続きご入会の場合は、更新手続きが必要です。
 更新手続きは、会員としての有効期限の切れる前月の1日から有効期限内とさせていただきます。
   
6.  入会申込書及び更新申込書にご記入いただく住所、電話番号は実際に居住されているところといたします。
   

第5条 入会金及び年会費
1.  入会金は無料です。
   
2.  年会費は、個人会員は3,670円、夫婦会員はお二人で6,120円とし、1年分を入会及び更新時に前納していただきます。
   
3.  いったんお支払いいただいた会費は、お返しいたしません。

第6条 会員手帳及びJR乗車券購入証

1.  ご入会又は更新時に手続きの終了しだい、会員手帳(会員証<新規会員のみ>・旅行記録証・JR乗車券購入証20枚分をとじ込みしたもの)及びガイドブックを会員に貸与し、入会手続においてお届けの住所によりお送りいたします。なお、JR乗車券購入証20枚分の内容は(新規会員は、2割引券3枚、3割引券17枚で、2割引券から先にご使用いただきます。更新会員は、3割引券20枚。)となります。
   
2.  JR乗車券購入証できっぷをお求めの場合は、必ず必要事項をご記入のうえ、会員証、旅行記録証とともに、JRの主な駅、駅の旅行センターの窓口又は取扱いしている旅行会社の営業所窓口にご提出ください。この場合、代理の方でもお取扱いいたします。
   
3.  JR乗車券購入証で購入された乗車券類を使用される場合には、必ず会員手帳と会員証をご携帯ください。会員手帳と会員証がなければ乗車券類を使用できない場合があります。また、駅もしくは車船内で係員から会員手帳と会員証、及び、乗車券類の提示を求められた場合は、必ず提示してください。
   
4.  JR乗車券購入証のご使用は、年間で20枚限りです。
   
5.  会員手帳及びJR乗車券購入証の有効期間は、ご入会もしくは更新の月から翌年の同月末日までです。有効期間の切れた購入証は使用できませんが、会員資格がある限り、返却は不要です。各会員が責任をもって廃棄してください。
   
6.  JR乗車券購入証で購入することにより割引を受けられるきっぷの種類はガイドブックに記載された乗車券類のほか、JR6社全社または一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。

第7条 会員誌「ジパング倶楽部」
 ご入会又は更新された翌月から、お届けの住所に、会員誌「ジパング倶楽部」を毎月末に12回お送りいたします。

第8条 お届け事項の変更及び紛失
 会員は、会員氏名・住所・電話番号などお届けいただいている事項に変更が合った場合、または会員手帳、会員証を紛失された場合はJR6社のうち会員が入会手続きをした会社の本倶楽部事務局までご連絡ください。なお、会員手帳及び会員証を紛失された場合は、所定の手続きをしていただいたうえ、手数料(おひとり1,020円)をいただき再発行させていただきます。
 
第9条 会員資格の喪失事由

1.  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を失います。
(1) 会員手帳、会員証、旅行記録証、JR乗車券購入証または同購入証により購入した割引乗車券類を第三者に譲渡したり、貸与したりまたは担保に提供したとき(但し第6条第2項に定める場合を除きます。)
(2) 会員が本会則に違反したとき
(3) その他、JR6社が会員として不適格であると判断したとき
   
2.  会員の資格を喪失した場合、速やかに会員手帳、会員証、旅行記録証及び残りの乗車券購入証を、本倶楽部事務局に返却するものとします。また乗車券購入証により購入した割引乗車券類は無効となります。

第10条 その他
1.  JR6社は、必要と認めたときには、会員への予告なく、本会則、ガイドブック、特典の内容等を変更することができるものとします。この場合、JR6社は会員誌等で速やかに会員に告知します。
   
2.  会員は、本会則により生じる権利の全部または一部を第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
   
3.  乗車券類の取扱等に関して本会則に定められていない事柄については、JR6社全社または一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。

第11条 会員情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意
   会員は、申し込み時に会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報(以下、「会員情報といいます。」の収集・利用・提供及び登録に関し、次の内容に同意するものとします。
   
1.  JR6社(事務局の業務を事業者に委託しているときはその事業者も含みます。)は、会員情報を厳重に管理します。
   
2.  JR6社は、会員情報を本会則に従い、本倶楽部の運営に利用します。
運営業務とは、「会員手帳や更新案内の送付、会員誌などの定期刊行物の送付」、「その他、各種ご案内などの送付」、「会員の旅行や親睦を図るためのサービスの提供やご案内の送付(その他、各種ご案内などの送付)」を言います。
   
3.  JR6社は、会員に対してより良好なサービスを提供するために会員情報のうち特定個人を識別することができない方法により会員情報を統計データとして開示することがあります。
   
4.  前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示することがあります。
   
5.  JR各社は前4項の内容を含めて個人情報の保護についての指針を定めることがあり、その内容は別途お知らせします。

以上

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